NMRマイクロイメージング研究会規約

平成28年12月16日 制定

 

第1条(名称と事務局)
本会は、NMRマイクロイメージング研究会と称する。
事務局を茨城県つくば市天王台1−1−1(筑波大学数理物質系物理工学域)に置く。
第2条(目的)
本会は、NMRマイクロイメージングに関心をもつ者の間で情報交換する場,また,同学の方々との切磋研修の場として,NMRマイクロイメージング研究会を発足する。工学、医学他、関連分野におけるNMRマイクロイメージング技術の活用推進を通じ、国民生活水準の向上に貢献することを目的とする。
第3条(活動)
本会は上記の目的を達成するために、次の活動を行う。
研究会を開催する。
その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。
第4条(構成員)
本会は、NMRマイクロイメージング研究に関心をもつ者によって組織される。
第5条(世話人)
本会の事業を行うため役員として世話人若干名を置く。
世話人は役員会を組織し、研究会の運営にあたる。
第6条(代表世話人)
世話人の互選により代表世話人を選任する。
任期は5年とし、再選を妨げない。
第7条(会費および基金の設立)
本会は、当面、会費の徴収を行わない。なお、研究会開催時は、必要経費として資料印刷代等を徴収する。余剰金が生じた場合、研究会開催のための費用とするために基金として積み立てる。
第8条(改正手続き)
本規約は役員会の同意を得て改正することができる。