つくば少年少女スポーツ障害予防研究会規約
2019年4月16日 制定

 

第1条(名称と事務局)
本会は、つくば少年少女スポーツ障害予防研究会と称する。
事務局を茨城県つくば市天王台1−1−1(筑波大学数理物質系物理工学域)に置く。

 

第2条(目的)
近年、勉学のみならず、スポーツも比較的幼少期から英才教育を指向する親が増えており、小学生の時から本格的にスポーツに打ち込む男子、女子は少なくない。一方、小学校後半期から中学期は心身が急激に発達し、この時期に特有のスポーツ障害を来しやすい時期でもある。
本会では、ジュニア選手を対象に、スポーツ障害の診断と予防、トレーニング、コンディショニング、食事、睡眠、メンタルといったあらゆる方面から科学的研究を行い、成果を発信することで、健全な負荷によってスポーツで育まれる恩恵を享受できるようサポートしていくことを目的とする。

 

第3条(活動)
本会は上記の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)研究会を開催する。
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

 

第4条(構成員)
本会は、少年少女のスポーツ障害に関心をもつ者によって組織される。

 

第5条(理事)
本会の事業を行うため役員として理事若干名を置く。
理事は理事会を組織し、研究会の運営にあたる。

 

第6条(代表)
理事の互選により代表を選任する。
任期は5年とし、再選を妨げない。

 

第7条(会費および基金の設立)
本会は、当面、会費の徴収を行わない。なお、研究会開催時は、必要経費として資料印刷代等を徴収する。余剰金が生じた場合、研究会活動のための費用とするために基金として積み立てる。

 

第8条(改正手続き)
本規約は理事会の同意を得て改正することができる。

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